2016年4月2日土曜日

遺棄された犬猫をみつけたら。

★あにまるライフ豊中★ imokoです。
本日、また子猫の遺棄についてのニュースを小耳にはさみました。
詳しい事は、未だよく知らないのですが…

みなさんが遺棄された愛護動物を見つけたらお願いしたいこと。
  ※愛護動物とは 
    1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、
      いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
    2 その他、人が占有している動物で哺乳類、
      鳥類又は爬虫類に属するもの


ちょっと古い情報ではありますが     ↓
ペット法塾の細川敦史弁護士のブログより

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「中央環境審議会動物愛護部会 動物愛護管理のあり方検討小委員会」で動物の遺棄・虐待がそろそろ議題になりそうなので、以前つくってそのままになっていた対応例(マニュアルみたいなもの)を公開します。

ポイントは、警察とうまく折り合って、証拠を保全しましょうね、ということです。

遺棄された犬ねこを見つけたときの対応(警察編)


①かわいそうだと思っても、酷く衰弱している等の緊急を要する場合でない限り、
 すぐに助け出さないこと。 

②できるだけ早く、捨てられている状況をデジカメやビデオカメラで証拠に残す。
 捨てられていた場所・位置関係、犬ねこが入れられていたもの(段ボール箱、
 ケージなど)、中の様子、メモ(「この子たちをよろしくおねがいします」
 など)等付属品の有無・内容を意識して撮影する。 

③最寄りの派出所に出向くか、警察署に通報して、担当部署(生活安全課)の
 警察官に現場に来てもらうよう説明する。その際、できる限り、感情的にならず、
 状況説明に努める(警察官とケンカするのはNG)。 

④警察官が現場に来たら、あらためて、捨てられた犬ねこを見つけたときの状況を
 発見者自身が説明する。また、犬ねこが箱に入っているところを捨てられたとき
 の状態で写真撮影してもらう。

⑤警察官に対し、動物愛護管理法44条3項の遺棄罪で事件を捜査するよう要請する。
 動物愛護管理法を知らず、動物の遺棄は犯罪にはならないと誤解している警察官も
 まれにいるので、そのような場合は、丁寧に説明する。

⑥警察署に動物の遺棄・虐待防止ポスター(環境省作成「動物の遺棄・虐待は犯罪
 です。」と書かれたもの)を掲示するよう要望する。

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冷えきっている子猫を放置して通報が優先という意味ではありません。
しかし、愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。
違反すると、懲役や罰金に処せられるはずのもの。

とても面倒なことですが、警察に通報して取り締まってもらう事
「遺棄を繰返さないために」市民の声が大切。
愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→2年以下の懲役または200万円以下の罰金
愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者
→100万円以下の罰金
愛護動物を遺棄した者
→100万円以下の罰金

度胸ゼロのimoko自身、生活安全課の皆さんからの事情徴収を
子猫を見つけたこどもたちと一緒に受けたことは、緊張した経験でした。

                      ★あにまるライフ豊中★ imoko

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